交通事故ガイド
仕事を休んだ場合、補償はある?💼 交通事故の「休業損害」をわかりやすく解説
交通事故に遭うと、体だけでなく「仕事を休まなければ…😣」という不安も出てきます。
でもご安心ください😊✨ 実は 休業による収入減少を補償できる制度 が存在します。
正しい知識を持てば、治療も生活も安心して進められます!
💡 この記事の重要ポイント(30秒チェック)
- 仕事を休んだ分の減収は「休業損害」として補償される
- パート・アルバイト・自営業者も補償の対象になることが多い
- 請求には「医師の診断書」と「休業損害証明書」が必須
- 整骨院への通院のための休みも補償対象になる可能性がある
① 休業損害とは? 💼
自賠責保険では、ケガで働けなかった期間の損失を 休業損害 として補償できる可能性があります。
- 👩💼 パート・アルバイト・自営業者も、収入実績があれば対象になることが多いです。
- 💰 補償額は「日額6,100円 × 休業日数」が基本基準で、立証できる場合には 最大19,000円/日 まで認められることがあります。
📌 計算例:1日収入1万円で3日休んだケース
→ 原則6,100円×3日。ただし、収入の証明ができれば 1万円×3日 が認められる可能性があります。
② 補償を受けるには? 📑
休業損害を請求するには、事故との因果関係・証明書類 が重要です。
必要な証明書類
- 医師の診断書(「就労不能」等の記載)
- 会社記載の休業損害証明書
- 自営業者なら確定申告書・売上実績など
💡 診断書記載例:「事故により就労できなかった」などの記載があると有利になります。ただし、これらがあっても必ず認められるわけではないため注意が必要です。
整骨院通院のための休みについて
なお、整骨院通院のためのお仕事のお休みも、適切な証拠があれば休業損害の対象になることがあります。
ただし、医師の診断書があり、通院記録や治療内容が合理的・継続的であることが重要です✨。
⚠️ 注意:休業損害は症状固定後・治療終了後や、働ける状態と判断された後は補償の対象外になることがあります。
③ まとめ ✅
- 仕事を休んでも、休業損害で一部収入減は補償される可能性あり
- 診断書・休業損害証明書など必要書類を整えることが鍵
- 整骨院通院中も補償対象になる可能性はある
- 医師の「就労不可」という記載がある診断書などの証明書を残しておくことが補償を受けやすくする助けになる
交通事故後の “休まざるを得ない不安” も、正しい知識を持つことで少しでも安心して治療に向かえるはずです ✨
Article Supervisor
交通事故通院マッチング 専門事務局
この記事は、交通事故の被害者支援を行う専門チームによって監修されています。不当な示談交渉や通院の打ち切りを防ぐための正しい知識を発信しています。